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示談

Out-of-court settlement
ひとことで言うと

紛争の当事者が、裁判によらずに話し合いで賠償額や支払方法などを取り決め、争いを終わらせる合意のこと。

示談とは、交通事故などのトラブルを、裁判所を使わずに当事者同士の話し合いで解決する合意です。法律上は、当事者が互いに譲り合って争いをやめる「和解契約」(民法695条)に当たると解されています。

示談が成立すると、合意した内容で権利関係が確定し(696条)、原則として後から追加の請求はできません。ただし、示談の当時予想できなかった後遺症が後から生じた場合などには、追加の請求が認められる余地があるとされています。

別名・略称
和解、示談交渉、示談書、免責証書
法令等

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