株主総会は、会社の所有者である株主が、持株数に応じた議決権を行使して会社の重要事項を決める会議体です。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会設置会社では会社法と定款で定めた事項に限って決議します(会社法295条)。
毎事業年度の終了後に招集される定時株主総会と、必要に応じて招集される臨時株主総会があり、決議には普通決議・特別決議・特殊決議の区別があります(309条)。
株式会社の株主で構成され、取締役の選任・定款変更・合併など、会社の基本的な事項を決議する機関。
株主総会は、会社の所有者である株主が、持株数に応じた議決権を行使して会社の重要事項を決める会議体です。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会設置会社では会社法と定款で定めた事項に限って決議します(会社法295条)。
毎事業年度の終了後に招集される定時株主総会と、必要に応じて招集される臨時株主総会があり、決議には普通決議・特別決議・特殊決議の区別があります(309条)。
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