相続とは、人の死亡によって、その人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が受け継ぐことです。相続は死亡によって開始し(民法882条)、相続人は相続開始の時から被相続人の権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属したものは除かれます(896条)。
配偶者は常に相続人となります。そのほかは子、直系尊属、兄弟姉妹の順で、先の順位の者がいない場合に後の順位の者が相続人となり、配偶者はその者と同順位となります(887条・889条・890条)。
人の死亡によって、その人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を、法律で定められた相続人が受け継ぐこと。
相続とは、人の死亡によって、その人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が受け継ぐことです。相続は死亡によって開始し(民法882条)、相続人は相続開始の時から被相続人の権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属したものは除かれます(896条)。
配偶者は常に相続人となります。そのほかは子、直系尊属、兄弟姉妹の順で、先の順位の者がいない場合に後の順位の者が相続人となり、配偶者はその者と同順位となります(887条・889条・890条)。
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