取締役会は、3人以上の取締役で組織される会議体で、会社の意思決定と経営陣に対する監督を担います。公開会社や監査役会設置会社などでは設置が義務づけられ、それ以外の会社では定款で定めれば任意に置くことができます(会社法327条)。
権限は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職です。重要な財産の処分や多額の借財などは、個々の取締役に任せることができません(362条)。
取締役全員で構成され、会社の業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う株式会社の機関。
取締役会は、3人以上の取締役で組織される会議体で、会社の意思決定と経営陣に対する監督を担います。公開会社や監査役会設置会社などでは設置が義務づけられ、それ以外の会社では定款で定めれば任意に置くことができます(会社法327条)。
権限は、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職です。重要な財産の処分や多額の借財などは、個々の取締役に任せることができません(362条)。
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