特許権は、特許庁の審査を経て登録された発明について、特許権者が業として独占的に実施(製造・使用・販売など)できる権利です(特許法68条)。特許権は設定の登録によって発生し(66条1項)、存続期間は原則として特許出願の日から20年です(67条1項)。
他人が無断で特許発明を実施すると特許権の侵害となり、差止めや損害賠償の請求の対象になります。権利を譲渡したり、他人に実施を許諾(ライセンス)したりすることもできます。
特許を受けた発明を、一定の期間、業として独占的に実施できる権利のこと。
特許権は、特許庁の審査を経て登録された発明について、特許権者が業として独占的に実施(製造・使用・販売など)できる権利です(特許法68条)。特許権は設定の登録によって発生し(66条1項)、存続期間は原則として特許出願の日から20年です(67条1項)。
他人が無断で特許発明を実施すると特許権の侵害となり、差止めや損害賠償の請求の対象になります。権利を譲渡したり、他人に実施を許諾(ライセンス)したりすることもできます。
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