就業規則は、会社と従業員の間の基本的なルールを定めたもので、内容が合理的で労働者に周知されていれば、個々の労働契約の内容にもなります。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成して労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
始業・終業の時刻、休日、賃金、退職などは必ず記載する事項です。作成・変更の際は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴く必要があります(90条)。
労働時間・賃金・退職など、事業場の労働者に共通して適用される労働条件や職場の規律を、使用者が定めた規則。
就業規則は、会社と従業員の間の基本的なルールを定めたもので、内容が合理的で労働者に周知されていれば、個々の労働契約の内容にもなります。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成して労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
始業・終業の時刻、休日、賃金、退職などは必ず記載する事項です。作成・変更の際は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴く必要があります(90条)。
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